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スターターセービング口座

スターターセービング口座

7歳以下でソーシャルセキュリティ番号をお持ちの未成年者がセービング口座を開設する場合、Hawaii Uniform Transfers to Minors Act (HUTMA)に従い、custodial account(保管口座)として開設する必要があります。Custodial (HUTMA) accountsに関する詳細は、税理士または弁護士にご相談ください。 なお、8歳以上の未成年者の場合、
・ご本人による署名が可能な場合、親権者または後見人との共同名義口座として開設することができます。
・または、custodial (HUTMA) accountとして開設することもできます。

手数料によって利息が減少することがあります。利率と年利は変動し、毎日変更のための見直しが行われます。詳細は、店舗またはカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。