スターターセービング口座
スターターセービング口座

お金のため方を学べる子ども専用口座
スターターセービング口座は、0歳から17歳までのお子さま専用のセービング口座です。口座維持残高の設定が$25と低く、安全に利息や残高などについて学ぶことができます。なお、こちらの口座は、口座名義人が18歳の誕生日を迎えると、自動的にパーソナルセービング口座に移行されます。
主な特徴
子ども専用
スターターセービング口座は、0歳から17歳までのお子さまが対象です。
口座開設資金$10
口座開設資金とは、口座開設時に入れなければならない最低限の金額のこと。スターターセービング口座は$10から口座開設が可能です。
口座維持残高$25
スターターセービング口座は、口座残高が$25を下回ると毎月$2の口座維持手数料が発生しますので、ご注意ください。
利息は
日次複利計算
四半期払い
日次複利計算の利息がつきます。利息のお支払いは四半期ごとです。
18歳になると
パーソナル
セービング
口座に自動移行
スターターセービング口座は、名義人のお子さまが18歳の誕生日を迎えると、自動的にパーソナルセービング口座に移行されます。
キャッシュカード
は13歳から
口座名義人が13歳以上になると、キャッシュカードを発行することができ、ATMにてお取引が可能になります。
各種セービング口座を比較する
7歳以下でソーシャルセキュリティ番号をお持ちの未成年者がセービング口座を開設する場合、Hawaii Uniform Transfers to Minors Act (HUTMA)に従い、custodial account(保管口座)として開設する必要があります。Custodial (HUTMA) accountsに関する詳細は、税理士または弁護士にご相談ください。 なお、8歳以上の未成年者の場合、
・ご本人による署名が可能な場合、親権者または後見人との共同名義口座として開設することができます。
・または、custodial (HUTMA) accountとして開設することもできます。
手数料によって利息が減少することがあります。利率と年利は変動し、毎日変更のための見直しが行われます。詳細は、店舗またはカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。